皆さんご存知でしょうか。介護保険のサービスとして通院介助や外出介助を利用、実施するにはいくつかの条件があります。
介護保険を利用するにはまず介護認定を受けます。
要介護認定には介助なしの自立、要支援1,2と要介護1~5の段階判定されます。
①全国共通の認定調査書を使って訪問調査が行われコンピューターによる一次判定が行われる。
②一次判定の結果を元に保険、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」二次審査を行う。
市町村でサービスの提供に違いがあります。詳しくは包括支援センターなどにお問い合わせください。
私共の拠点である名古屋市では要支援の方の通院介助、外出介助サービスに介護保険を使うことが出来ず自費でヘルパーの方が保険の負担額で対応しているそうです。(生保の方などはボランティア)
ますます制度が変わり自己負担が増えるのではと懸念されます。
通院サポートをサービスとする企業も増え活用されるのが当たり前のことになっていくのではと考えます。
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